ink-samurai2006-12-27

平成18年12月27日(水)
東京ルール

ご存知、平成16年10月1日に施行された東京都の条例である。

我社の業務のほとんどが“貸主”サイドに立っている。

今回、“借主”として借りていた物件の退去があり、貸主様から“不当”な請求が来た。

リフォーム事業部の“K”に依頼し、着地点がどこになるのかを検証してみることとなった。

“K”、結果を楽しみにしています。